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育休中の株式損失について

現在育休中で、昨年株式損失を出しましたが確定申告をしておりません。

以下のような場合、2024年になってからの確定申告でも問題ないでしょうか。
また損失を出してはいますが、給与所得がありません。そのような場合でも還付金は見込めますか?


[損失]
2022年に2つの証券口座で合計260万円程

[私の状況]
・2021年6月より産休開始
・2022年は給与所得なし、住民税納め済み(5万ほど)
・2023年に第二子出産のため第一子の育休と繋げて産休育休を継続取得、2024年の4月より復職予定

[想定される利益]
2023年内に投資信託の売却益60万程



税理士の回答

以下のような場合、2024年になってからの確定申告でも問題ないでしょうか。

→株式の譲渡損失の繰越は損失が発生した年から連続して確定申告をすることが要件なので、2024年になってからでは適用されません。
但し、期限内申告の要件はありませんので今からでも期限後申告をすれば繰越損失の適用を受けることは出来ます。

また損失を出してはいますが、給与所得がありません。そのような場合でも還付金は見込めますか?

→税金の還付というのは支払った税金が多かった場合に生じるものなので、税金を支払っていなければ還付というものはありません。

一点訂正します。
2022年分の確定申告を2024年に期限後申告しても可能ですが、先の回答の通り各年分を連続して申告することが要件なので、例えば2023年分の確定申告を2024年に先に提出してしまい、その後に2022年分の確定申告を期限後申告すると損失の繰越の適用は受けることが出来ません。
そういう意味で今からでも期限後申告した方が良いと記載しました。

本投稿は、2023年05月26日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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