個人の電子書籍販売における帳簿について
電子書籍サイトの個人出版サービスで、電子書籍を販売しています。
帳簿を残すことで事業所得として確定申告(白色申告)を行う予定です。
この場合、1ヶ月分をまとめて記録ではなく、毎日売れた冊数で記録する必要があるのでしょうか?
その場合、サイトからもらえる支払報告書などが1ヶ月分をまとめたものしかない場合、帳簿をつけられないということでしょうか?
税理士の回答
売上は1か月まとめて記帳して問題ありません。
サイトからもらえる支払報告書をもとに1か月まとめて売上を記帳すれば、そのサイトでの売上は漏れることなく計上されていることになるからです。
サイトの報告書は売上を証明する大切な証憑となりますので、印刷してきちんと保管しておくとよいでしょう。
迅速なご回答ありがとうございます!
もう1点ご相談なのですが、売上確定と売上の振込日が異なる場合、どのように仕訳を行えば良いでしょうか?
■詳細(例)
・12月の売上確定が1月、自分の口座に振り込まれるのが2月の場合の確定申告および仕訳です。
・12月の内訳(情報が確定するのは1月)は以下の通りです。
売上10,000円、経費2,000円(電気代など)。
売上のうち販売サイトに支払う手数料3,000円(=30%)。
よって、口座に振り込まれる(=受け取る)金額は7,000円。※振り込まれるのは2月
①12/31
(借方) 売掛金 10,000 (貸方)売上高 10,000
(借方)支払手数料 3,000 (貸方)売掛金 3,000
(借方)水道光熱費 2,000 (貸方)未払金 2,000
②1月の売上確定日
仕訳なし。
③2月の振込日
(借方)普通預金 7,000 (貸方)売掛金 7,000
などとなると考えられます。
12月に販売した代金は、12月の売上に計上する必要があります。
ご回答いただきありがとうございます!
確定申告は1〜12月の収支をまとめる認識ですが、12月時点で残っている売掛金などは翌年2月などに
普通預金7000 売掛金7000
として処理し、帳簿を保存する認識でよろしいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません…。
ご回答いただきありがとうございます!
おかげさまで安心して帳簿を残せそうです!
本投稿は、2023年05月28日 05時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。