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一年で三カ国滞在予定の場合の確定申告について

はじめまして。インテリアの仕事でフリーランスをしています。今年度の確定申告の件でご相談があり、お分かりの方がおられましたらご教示頂けると幸いです。

◉2023年1月〜6月上旬まで
ワーキングホリデーでオーストラリアにおりました。滞在時は、日本の企業から業務委託で仕事を受けながら、現地の飲食店で働いてました。
1つの会社の請求書は、源泉徴収を引いて請求してます。もう1つは、源泉徴収を引かず請求しています。
海外転出届を出して渡豪をしていました。

◉6月〜10月上旬まで
日本の企業から業務委託で仕事を受ける予定でいます。請求書は、源泉徴収を引いて請求する予定です。

◉10月〜12月まで
アメリカに渡米する予定です。
この時に、現在主人の扶養に入っておりませんが、扶養に入り、渡米をする予定です。
この期間も仕事を受ける予定でおります。

上記の場合、
①オーストラリアでのワーキングホリデーで働いた現地の飲食店については、オーストラリアで確定申告をする予定です。

②業務委託の仕事(日本の企業からの仕事)については、日本で確定申告になるのでしょうか?
その場合、経費計上もあるので、例えば家賃や携帯などの通信費については、円計算で計算になるのでしょうか?

お分かりの方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 ワーキングホリデーで出国した場合、直ぐに日本の「非居住者」には該当せず、1年を経過するまでは原則日本の居住者に該当します。
 また、米国への渡米が、就職などによるものでない限り同様となります。
 住民票の有無(海外渡航届出の有無)ではなく、出国時に「国外に継続して1年以上居住を必要とする職業を有」していない場合は、1年を経過するまでは日本の居住者とされます。

 そのため、貴女は日本の居住者に該当しますので、オーストラリア及び米国に滞在中の所得もすべて日本で課税の対象となります。(全世界課税)

 なお、必要経費が外貨で支払われた場合は、円換算での経費計上となります。
 外貨の換算レートは、原則は電信中相場(中値段TTM)ですが、継続的に行う場合は電信売相場(TTS)で良いとされています。

 他国の課税(オーストラリア・アメリカ)に関しては、当方では分かりかねますので、それぞれの国の課税当局にご確認ください。なお、課税となった場合であっても、両国とも日本と租税条約を締結していますので「外国税額控除」の対象となると考えられます。

 ※ オーストラリアでの税金は「給与」と思われますので、給与の場合現地での勤務のため現地でも課税されると思われます。


 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
 「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

ベストアンサーをありがとうございます。
 
 「一年で三ケ国滞在」とのお尋ねでしたので、日本の出国が2023年1月であった前提で説明させていただきました。

 2022.1月以前から海外にいる場合は「日本の非居住者」としての考えとなりますので、その点に関しましては「居住者と非居住者の区分」及び「住所の推定」などを参考にご判断をお願いいたします。
  

米村様

この度はご丁寧にご教示いただきまして誠にありがとうございました。
御礼のご連絡が遅くなりまして誠に申し訳ございません。
居住者、非居住者の考えについて、とってもわかりやすく教えて頂きましたので理解できました。
今年度の申告は、日本で確定申告を進めて不明点は各所確認をしていこうと思います。

続いてのご質問で恐れ入りますが、お伺いさせていただけますと幸いです。
1年を経過して国外にいる非居住者でしたら、確定申告は国外での申告になるかと思うのですが
この場合、インボイスの登録は必要になってくるのでしょうか?

現在、国内居住ということもあり、請求書には10%の消費税と源泉徴収を差し引いて
委託先には請求書を発行しております。(委託先は国内の会社です)
しかし来年度から暫くの間、1年以上の非居住者となる予定のため、納税を国外でする場合だと不課税取引となる認識で合っておりますでしょうか?
そうなると10月までに申請をした方が良いのか少し悩んでおります。

委託先の意向としては、インボイスを推奨しているため、どのように対応をしていこうか
もし何かアドバイスなどございましたらご教示いただけますと幸いです。


>1年を経過して国外にいる非居住者でしたら、確定申告は国外での申告になるかと思うのですが
 この場合、インボイスの登録は必要になってくるのでしょうか?
 ⇒ 非居住者の方は、原則日本での所得税の確定申告義務はありません。
   ※不動産所得や、日本に支店などのPEが無い場合

   インボイスの登録の要否は、一概にはお答えすることはできません。(登録するしないは、事業者の方の任意のため)


[消費税について]
 貴女が、国外事業者としての役務の提供が「電気通信利用役務の提供」に該当する場合は、日本の企業等に対する仕事は、消費税法上「国内取引」に該当します。
 当然、基準期間の課税売上高が1000万円の場合は、消費税の課税事業者(=申告納税義務)を有します。
 
 貴女は「課税事業者」なのでしょうか。
 課税事業者でもインボイスの登録をしないとインボイスの発行はできませんが、インボイスの登録をした事業者は、もれなく課税事業者となります。
 インボイスの登録をした場合は、消費税の申告納税義務が生じ、税負担が増えますので、取引先とよく話し合いをすることをお勧めいたします。
 帰国するまでは、登録を保留してもよいかなど交渉してはいかがでしょうか。
 ※ インボイス制度が開始されても、インボイスが無いと仕入等にかかる「仕入税額控除」が受けられなくなるわけではありません。経過措置がありますので、相談されることをお勧めします。
 
 なお、免税事業者の方が「インボイスの登録」により課税事業者になった場合は、仕入税額控除の「2割特例」が受けられますが、ご自身で正しい仕入税額控除の計算をすることが難しい場合は、簡易課税の選択をするなどの方法があります。
 

 貴女の役務提供の内容が、「電子通信利用役務の提供」に該当するか否かは、添付したチラシをご確認ください。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf

 
 最後に
 大変申し訳ございませんが、今後、「新たな質問」(今回は消費税)をされる場合は、改めて「みんなの税務相談」にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
 より多くの税理士より、回答を受けることができます。

ご丁寧にありがとうございます。
また、こちらのスレッドでご質問を重ねてしまい
申し訳ございません。ご回答頂けて感謝申し上げます。

添付いただいた内容、確認させていただきます。
またインボイス制度も企業様と交渉するようにしたいと思います。

色々とご教示いただきありがとうございました。

 少しでもお役にたてましたら幸いです。

  貴女の取引が「国内取引」とならなければ、非居住者となったあとの消費税は、課税対象となりませんので、お仕事の内容をご検討ください。
 居住者である期間の取扱いについて注意が必要になると考えられます。

  仕入税額控除の経過措置は、添付したチラシをご覧ください。
 いままで控除が100%できていたものが、インボイスの発行が無い仕入等の場合、段階的に
 5.10.1~8.9.30までは、80%
 8.10.1~11.9.30までは 50% 控除することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

本投稿は、2023年06月14日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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