一時所得の計算の質問
一時所得の計算の際に
サラリーマンも申告例をみたら源泉徴収票の所得控除額の合計の額が課税額の計算から差し引いて計算されてました。
こちらは差し引いてよろしいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
差し引いて計算します。
なお、申告書には源泉徴収票の金額をそのまま、「所得控除額」を記載する方法と、所得控除額に追加する控除があれば、それも含めて記載します。
課税所得金額の算出方法は
合計所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額となっています。
「合計所得金額」は、給与所得の他、すべての所得(一時所得も含む)の合計額となっています。
ありがとうございます
安心しました。
では源泉徴収票の所得控除の額は最終的に一時所得と給与所得合わせた額から差し引いていいのですね。

回答します
ご理解のとおりとなります。
ただし、「人的控除」の中のうち「基礎控除」や「配偶者(特別)控除」は、所得者本人の所得が増加すると、減額となる控除もあります。
一時所得の金額次第によっては、必ずしも「源泉徴収票」に記載した「人的控除額」と確定申告書に記載・合計した「人的控除額」が一致しないこともあります。申告の際にはお気お付けください。
基礎控除は、所得者本人の合計所得金額が2500万円を超えた場合
配偶者控除や配偶者特別控除は、所得者本人の合計所得金額が900万円をこえた場合、控除額が減額となります。
国税庁HPから、基礎控除及び配偶者控除等についての説明箇所を添付します。
基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
確認です。
年末調整した給与分と一時所得とを計算した課税対象額から
源泉徴収票に記載の
所得控除額・源泉徴収額・先生がおっしゃった基礎控除
この三つが差し引ける額なのですね?
全くの素人です。質問ばかりすみません
計算式は分かりますが差し引く控除の種類がわからないのでよろしくお願いします。

回答します
>年末調整した給与分と一時所得とを計算した課税対象額
⇒ 「課税対象額」 ではなく
給与所得金額と一時所得金額を合計した「合計所得金額」と覚えてくいださい。
> 源泉徴収票に記載の
所得控除額・源泉徴収額・先生がおっしゃった基礎控除
この三つが差し引ける額なのですね?
⇒ 違います
「合計所得金額」から「所得控除額」を差し引きます。
合計所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
① 所得控除額は、源泉徴収票に記載された所得控除額と通常は一致しますが、確定申告時には改めて計算します。
源泉徴収票に記載された所得控除額には「基礎控除額」は含まれていますが、一時所得の金額によってはこの「基礎控除額」が少なくなるため、源泉徴収票に記載された所得控除額がそのまま控除されるとは限りません。
② 課税所得金額に税率を掛けて算出された「年税額」から源泉徴収票に記載された「源泉徴収額」を差引、差引引いた後の金額を納税します。
詳しく教えてください本当にありがとうございます
年末、確定申告の参考にいたします。
ありがとうございました

ベストアンサーをありがとうございます。
確定申告の際には、国税庁HPの「確定申告作成コーナー」を利用すると簡単に作成できます。(検算などもできます)
令和5年分の申告書の様式などは、年明けに更新されますので参考にしてください。
すみません、質問失礼します。
基礎控除の欄は空欄ですが48万円差し引くような計算してもいいのですか?
たびたびすみません
社会保険等の金額の蘭の額は差し引けないですよね

回答します
基礎控除は、合計所得金額によって段階的に金額が変わります。
※最初の回答に説明箇所のアドレスを紹介しています。
2,500万円以上の場合、控除額は0円です
社会保険料控除額は、源泉徴収票の金額を転記します
では源泉徴収票の社会保険料控除の欄の60万円弱も差し引く物に入るのですね?
源泉徴収票のどこの額を総所得から控除していいのかが無知で曖昧なものですから、、、

源泉徴収票の見方が分からないと、混乱しますね
源泉徴収票には、基礎控除以外の情報が、最終的な年税額(源泉所得税額)の計算が出来るよう情報が記載されています。
その記載内容は「確定申告」の人的控除や住宅ローン控除などの情報となります。
源泉徴収票には、
社会保険料の金額、生命保険料・国民年金保険料・旧長期損害保険料の金額(生命保険料控除の計算に必要です)、控除対象配偶者の有無と配偶者の所得金額(配偶者控除等の額計算のため)、扶養や障害者控除などの人数の記載などの情報となっています。
なお、年末調整の対象とならない「医療費控除」や「寄附金控除」などは、確定申告時に控除の対象となり、また、扶養の人数などの変更もありますので、
源泉徴収票の記載されてた人的控除額 ≠ 確定申告時の人的控除額 となります。
源泉徴収票の記載内容を説明する箇所を添付します(年末調整をした場合)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/PDF/02.pdf
本投稿は、2023年07月05日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。