風俗店掛け持ちの確定申告について
今年度の確定申告について
大変ややこしいのですが…
1月から5月までアルバイト
2月から6月まで風俗店掛け持ち
6月に正社員として一週間勤務した後、
7月からアルバイトのみ
9月から風俗店掛け持ち
(今年は正社員になる予定がない)
というような状態で、
青色申告をしようかと思っているのですが、風俗店の確定申告を専門としていないような街の税理士の方に一括して依頼するのは可能でしょうか?
予算は10万円以内であれば、と考えています。
開業届を提出し忘れていたこと、
二月分の帳簿、領収書などを紛失していること等問題がたくさんあります。
税理士の回答

「青色申告をしようかと思っている」とのご相談ですが、「開業届を提出し忘れていた」との内容から、青色申告承認申請書の提出期限は新たに事業を開始した場合には、事業開始の日から2月以内となりますので、すでに期限を過ぎているものと考えます(白色申告となります)。
「風俗店掛け持ち」との内容から給与所得と事業(雑)所得(キャスト等で源泉徴収のないケース)が見込まれますが、「帳簿、領収書などを紛失している」場合には、正確な収支計算は極めて困難と判断されます。
現状で把握できる証憑等から申告書を作成することになりますが、最終的にはご本人様に納税額等の金額的なものを含めて内容の確認(ご納得)が必要と思われます。
税理士法では「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」とありますので、税理士次第ですが上記の条件で請け負って頂ける税理士に依頼することは可能と考えます。
本投稿は、2023年09月06日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。