確定申告について
私は、生活保護を受けてます
生活保護を受けてから買った不用品を
フリマアプリで販売してたら48万円を超えて
しまいましたが、全て生活費に充てています
確定申告しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

不用品の売却であれば、課税の対象外になります。確定申告は不要です。
出澤先生
不用品であれば金額の上限はないのでしょうか?

不用品の売却であれば金額の上限はありません。
本投稿は、2023年09月16日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。