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フリマアプリ等における売上金にかかる税金について

フリマアプリで売ったギターの売却金にも税金がかかると知り相談致します。2022年に4本ほど売却し合計金額(売上金)が20万円を超えてしまっているので今更だとは思いますが確定申告で住民税などを払うべきでしょうか

税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下の売却であれば、生活用動産の売却と考えてよいと思います。

出澤先生いつも迅速なご対応ありがとうございます。最後に一点お尋ね致します。仮に今回売却した一つに30万を超えるものがあった場合、
(5万のギター×3、32万のギター×1)
特別控除枠が適用され50万以下になりこのケースも非課税になる、という認識であっていますでしょうか

1個30万円を超えれば譲渡所得の課税対象になりますが、特別控除額50万円以下であれば非課税になります。

すいません、補足です。今回4本のうち2本が買った値段より1万ほど高い値段で売れたのですがこの場合も特別控除枠は適用され非課税になるのでしょうか。

1個30万円以下のものであれば、譲渡所得課税の対象になりません。

本投稿は、2023年09月19日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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