特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合の申告について
普通のサラリーマンですが、特定口座(源泉徴収あり)により投資信託などを売却したり配当を貰ったりする場合、所得が生じても確定申告不要と理解しています。
この場合において、投資とは全く別の要因(例えばとある事情により雑所得が30万円生じた、など)により確定申告することとなったとしても、投資に関する情報は申告書に反映させなくて良いという理解であっていますでしょうか。
給与所得などについては、既に年末調整されていたとしても、別要因(雑所得が生じた)で確定申告することとなった場合には年末調整された内容を確定申告書へも反映させなければならない(雑所得だけ申告すればいいわけではない)と思いますが、特定口座(源泉徴収あり)内で生じた所得についてはそのようなことはしなくていい、ということで合っているでしょうか。
税理士の回答

ご理解のとおりで差し支えありません。
株式等の譲渡所得を源泉徴収有りの特定口座で取引している場合は、所得税等が源泉徴収されているため、仮に他の所得があることから申告義務を有する場合であっても申告する必要はありません。また、配当所得等も同様となります。
本投稿は、2023年09月30日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。