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キャッシュバック 消費税課税事業者判定金額に含めるかどうか

個人事業主(青色申告)ですが、個人として契約した携帯電話(事業経費にも含めていない)などの契約に伴うキャッシュバックがあり数ヶ月後受け取りました。
これは、消費税の課税事業者可否判定の金額1000万円(以下か超)に含めることになるのでしょうか?
ポイント利用は不課税ということで含めないということのようですが。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm
で、返礼ではないでしょうか。
でも、
個人として契約した携帯電話(事業経費にも含めていない)

ので、あれば、消費税は事業者が事業として行うのにかかる税金なので、
入れない。と考えたい。

回答ありがとうございます。
売上げに係る対価の返還等だった場合、私の課税売上高に参入することになるという意味でしょうか?売り上げてないのに。

仕入げに係る対価の返還等だった場合、私の課税仕入高に参入することになるという意味です。

でも、
個人として契約した携帯電話(事業経費にも含めていない)

と記載があります。
ので、、あれば、消費税は事業者が事業として行うのにかかる税金なので、
入れない。と考えたい。

入れません。どこにも。
宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。
個人の場合は1000万円判定に入れないということで理解しました。

事業の場合は、ポイントで受け取れば利用時に計上するが付課税となり、一方キャッシュバックでもらった場合は課税ということなんですね。受け取り側は同じような価値の受領なのですが。


もう一点お聞きしたいのですが、”消費税は事業者が事業として行うのにかかる税金なので”と記載ありますが、非事業の場合も消費税課税はあり得ると理解しているのですがいかがでしょうか?

例えば青色申告の中である継続性のない物品販売を事業所得ではなく雑所得で計上していた場合であっても、消費税課税扱いに含めるという理解で良いでしょうか?

もう一点お聞きしたいのですが、”消費税は事業者が事業として行うのにかかる税金なので”と記載ありますが、非事業の場合も消費税課税はあり得ると理解しているのですがいかがでしょうか?

間違いの理解です。

例えば青色申告の中である継続性のない物品販売を事業所得ではなく雑所得で計上していた場合であっても、消費税課税扱いに含めるという理解で良いでしょうか?

それは雑所得の中の事業です。そうなれば、消費税に関係が出てきます。
その理解でよい。

事業の場合は、ポイントで受け取れば利用時に計上するが不課税となり=購入した時の値引きです。そうれ会ください。
、一方キャッシュバックでもらった場合は課税ということなんですね。受け取り側は同じような価値の受領なのですが。
キャッシュバックは、お金が入ります。
現金***相手科目=雑収入です。
ポイントは使わなければ、効果はない。
使用時
消耗品***現金***
      ポイント=消耗品=値引
です。

回答ありがとうございます。

もう一点だけ教えてください。
事業の場合で、キャッシュバックでなく、商品券・ギフト券の場合は受領時は非課税(利用時は課税)ということになるのでしょうか?

まとめると、
現金受領は受領時に課税
ポイント受領は利用時に計上するが不課税
ギフト券受領は利用時に課税

事業の場合で、キャッシュバックでなく、商品券・ギフト券の場合は受領時は非課税(利用時は課税)ということになるのでしょうか?
事業で、上記を受け取る売場合には、雑収入ではないですか。
事業のですよ。

まとめると、
まとめ方がおかしいが、事業では、
現金受領は受領時に課税=雑収入。課税。
ポイント受領は利用時に計上するが=利用時には値引き。
不課税=不課税ではない。マイナスの分利益が大きくなる。
ギフト券受領は利用時に課税=雑収入。

回答ありがとうございます。
消費税の話として、商品券・ギフト券の受領は対価を得て行う取引ではないため、消費税は課税されないと理解しておりますが、間違っておりますでしょうか?

また、ポイント利用に関しては、先生は値引き方式を採用されますが、雑収入で計上すべき場合もあるのではないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm

消費税の話として、商品券・ギフト券の受領は対価を得て行う取引ではないため、消費税は課税されないと理解しておりますが、間違っておりますでしょうか?

正しいです。

また、ポイント利用に関しては、先生は値引き方式を採用されますが、雑収入で計上すべき場合もあるのではないでしょうか?

②のケース(値引きでない)

消耗品費( 8パーセント対象)  540円 / 現金        1,069円

消耗品費(10パーセント対象)  550円 / 雑収入(消費税不課税)  21円

結果同じです。
消耗品550=10%消耗品=0%不課税21

です。
どちらも利益は同じです。
宜しくお願い致します。
どちらの仕訳を選ぶかだけです。

本投稿は、2023年10月21日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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