【副業あり】年末調整・確定申告について
現在本業での勤務先A、副業(業務委託契約)先Bの両方からの所得があります。
◾︎Aは転職により今年の途中から勤務
◾︎BはAへの転職まで本業先として勤務→転職後、そのまま業務委託契約開始(退職月の翌月から)
という状態です。
この場合、Aの方で年末調整を行い、Bの方は1~12月分の源泉徴収票(正社員在籍時・業務委託時合算)をもとに確定申告を行う、という認識で良いのでしょうか?
税理士の回答

回答します
Aの年末調整は、Bの退職前の「源泉徴収票(甲欄適用)」分を「前職分」として合算した上で行うことになります。
Bの退職後の報酬は、「業務委託契約」ということですので、事業又は雑所得になると考えられます。
確定申告では、年末調整した給与所得と、事業(雑)所得の申告をする事になります。
もしも「B」の報酬が「給与」であった場合は、「乙欄課税」となって、最低でも3.063%の源泉徴収がされていたと考えられます。
いずれにしても、確定申告で所得税額を精算することになります。
【解説】
「扶養控除申告書」を提出した先の給与は、源泉所得税の税額表の「甲欄」にて課税し、かつ、年末調整をする事になっています。
転職などした場合は、転職前(前職)の甲欄適用の給与も合わせて年末調整を行う事となっています。
「扶養控除申告書」は1カ所しか提出できないこと、退職したり、他の給与支払者に「扶養控除申告書」を提出した場合は、先に「扶養控除申告書」を提出した先の効力は失われ、その後にもしも、給与の支給などがある場合は、甲欄より税率の高い「乙欄」にて給与の課税がされることになります。
なお、転職後の報酬が事業(雑)所得の場合で、その所得金額が20万円以下である場合は確定申告を省略することができます。(還付を受けるための申告はできます)
ただし、住民税の申告は必要になります。(確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません)
また、転職後の報酬が給与であり、乙欄課税が正しくされていた場合で、その給与の金額が20万円以下である場合も確定申告は省略できます。(還付を受けるための申告はできます)
住民税の申告も特に必要ありません(給与所得は市区町村に「給与支払い報告書」を提出しているため)
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
米森先生、早々のご回答ありがとうございました、よく理解することができました。添付いただいたURLも確認するように致します。重ねてお礼申し上げます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月25日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。