【副業あり】年末調整・確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 【副業あり】年末調整・確定申告について

【副業あり】年末調整・確定申告について

現在本業での勤務先A、副業(業務委託契約)先Bの両方からの所得があります。
◾︎Aは転職により今年の途中から勤務
◾︎BはAへの転職まで本業先として勤務→転職後、そのまま業務委託契約開始(退職月の翌月から)
という状態です。
この場合、Aの方で年末調整を行い、Bの方は1~12月分の源泉徴収票(正社員在籍時・業務委託時合算)をもとに確定申告を行う、という認識で良いのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  Aの年末調整は、Bの退職前の「源泉徴収票(甲欄適用)」分を「前職分」として合算した上で行うことになります。

  Bの退職後の報酬は、「業務委託契約」ということですので、事業又は雑所得になると考えられます。
 
  確定申告では、年末調整した給与所得と、事業(雑)所得の申告をする事になります。

  もしも「B」の報酬が「給与」であった場合は、「乙欄課税」となって、最低でも3.063%の源泉徴収がされていたと考えられます。
  いずれにしても、確定申告で所得税額を精算することになります。

 【解説】
  「扶養控除申告書」を提出した先の給与は、源泉所得税の税額表の「甲欄」にて課税し、かつ、年末調整をする事になっています。
  転職などした場合は、転職前(前職)の甲欄適用の給与も合わせて年末調整を行う事となっています。

  「扶養控除申告書」は1カ所しか提出できないこと、退職したり、他の給与支払者に「扶養控除申告書」を提出した場合は、先に「扶養控除申告書」を提出した先の効力は失われ、その後にもしも、給与の支給などがある場合は、甲欄より税率の高い「乙欄」にて給与の課税がされることになります。
 
 なお、転職後の報酬が事業(雑)所得の場合で、その所得金額が20万円以下である場合は確定申告を省略することができます。(還付を受けるための申告はできます)
 ただし、住民税の申告は必要になります。(確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません)

 また、転職後の報酬が給与であり、乙欄課税が正しくされていた場合で、その給与の金額が20万円以下である場合も確定申告は省略できます。(還付を受けるための申告はできます)
 住民税の申告も特に必要ありません(給与所得は市区町村に「給与支払い報告書」を提出しているため)

  国税庁HPから参考箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 
 
   

米森先生、早々のご回答ありがとうございました、よく理解することができました。添付いただいたURLも確認するように致します。重ねてお礼申し上げます。

本投稿は、2023年10月25日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,182
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,216