個人事業の借入金について
個人事業主(免税、青色申告)です。
売上減少のため廃業を検討していますが、妻からの借入金が200万円ほどあります。
そのまま何もせず確定申告すると贈与という事になるのでしょうか。
また私個人の預金から返済して借入金をゼロにした方が良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
私個人の預金から返済して借入金をゼロにした方が良いでしょうか?
できるのなら、それが良い。
妻からの借入金が200万円ほどあります。
奥様が貸す意思なら貸付金のままでしょう。
贈与にはならないと思います。
ありがとうございます。
私個人の預金からの場合、仕訳などの処理はどのようにすれば良いのでしょうか。

竹中公剛
私個人の預金からの場合、仕訳などの処理はどのようにすれば良いのでしょうか。
借入金が計上されていれば、
借入金***現金預金***摘要妻の借入返済。
借入金が計上されていない場合には、
事業主貸***現金預金***摘要は上記と同じ
ありがとうございました。
わかりやすいお答えで感謝いたします。
本投稿は、2023年11月14日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。