ブランドバッグや時計の買取について
ブランドバッグや時計の買取で利益が出た場合、確定申告の必要はありますか?
ブランドバッグと時計で欲しいモデルがあり、
何度か店頭に足を運んでいました。
ただ、欲しいものとは異なるモデルを紹介されてしまったのですが、断ると次の紹介が無いように考えてしまい、毎回購入しておりました。
少し使用したあと、やはり本来希望していたモデルが欲しくなったため、買取屋に持ち込んでいたのですが、需要の多い商品だったため購入価格よりも高く買い取りいただきました。
バッグ3回、時計3回の買取があったのですが、この際に出た利益は確定申告する必要がありますでしょうか?
自分でも調べてみたところ、
貴金属や宝石、骨とう品や書画の買取で30万以上の利益が出た場合は確定申告の必要があるものの、時計やバッグは生活用動産なので確定申告不要、という情報を目にしますが、正しい情報でしょうか?
税理士の回答
貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えてよいと思います。
奥村瑞樹
自分でも調べてみたところ、貴金属や宝石、骨とう品や書画の買取で30万以上の利益が出た場合は確定申告の必要があるものの、時計やバッグは生活用動産なので確定申告不要、という情報を目にしますが、正しい情報でしょうか?
少し認識に誤りがあると思います。
貴金属や宝石、時計やバッグなども生活用動産になります。
通常、生活用動産であれば非課税となりますが、1点または1組が30万円を超えるものについては、例外的に譲渡所得として課税されます。
したがいまして、ご相談者様が売却したバッグ3つ、時計3つにつきましては、1点が30万円を超えるものがあれば譲渡所得となります。
本投稿は、2023年12月07日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







