雑所得について
noteの売り上げが80万円ほど、Fxの売り上げが60万ほどあります。
確定申告する際に、noteの売り上げを発生主義帳簿にする場合は業務の雑所得の欄で区分に1をつけるときいたんですがあってますか?
また雑所得において
noteの売り上げは業務
Fxの売り上げはその他であってますでしょうか
税理士の回答
はじめまして、税理士の岡村と申します。
確定申告書の収入金額等の雑所得のうち、業務の区分「キ」欄への記載数字につきましては、ご質問者様のように発生主義の場合ではなく、現金主義の特例を受ける場合に「1」を記入することになっております。
国税庁のホームページから確定申告書を作成される場合には、入力項目のところで「業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合は「現金主義による所得計算の特例を受けますか?」の質問が出てくると思いますので、その項目で「はい」を選択することになります。
また、FXの利益につきましては、国内業者をお使いという前提でお話を進めますと、雑所得でも先物分離課税というものに該当するはずですので、確定申告書の別の表に記載することになります。
国税庁のURLをご参考のためつけておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/019.pdf
こちらの表の記載が必要となりますが、記載内容の詳細につきましては、通常はご質問者様がご利用のFX業者のホームページ等に記載があると思います。
一度ご確認してみていただけるとよろしいかと思いますのでお願いします。
本投稿は、2023年12月11日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






