[確定申告]雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 雑所得について

雑所得について

noteの売り上げが80万円ほど、Fxの売り上げが60万ほどあります。
確定申告する際に、noteの売り上げを発生主義帳簿にする場合は業務の雑所得の欄で区分に1をつけるときいたんですがあってますか?
また雑所得において
noteの売り上げは業務
Fxの売り上げはその他であってますでしょうか

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

確定申告書の収入金額等の雑所得のうち、業務の区分「キ」欄への記載数字につきましては、ご質問者様のように発生主義の場合ではなく、現金主義の特例を受ける場合に「1」を記入することになっております。

国税庁のホームページから確定申告書を作成される場合には、入力項目のところで「業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合は「現金主義による所得計算の特例を受けますか?」の質問が出てくると思いますので、その項目で「はい」を選択することになります。

また、FXの利益につきましては、国内業者をお使いという前提でお話を進めますと、雑所得でも先物分離課税というものに該当するはずですので、確定申告書の別の表に記載することになります。

国税庁のURLをご参考のためつけておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/019.pdf

こちらの表の記載が必要となりますが、記載内容の詳細につきましては、通常はご質問者様がご利用のFX業者のホームページ等に記載があると思います。
一度ご確認してみていただけるとよろしいかと思いますのでお願いします。

本投稿は、2023年12月11日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,854
直近30日 相談数
949
直近30日 税理士回答数
1,749