株式譲渡損の損益通算について
会社員です。H26年度に一般上場会社の株式で株式譲渡損(証券会社Aで譲渡益、証券会社Bで譲渡損 合計で譲渡損)が発生しました。その損失を翌27年~29年で損益通算することは可能でしょうか?なお、この間、確定申告はしていません。
税理士の回答

期限後申告を連続してすることで損益通算及び繰越控除が可能です。確定申告と書かれていますが、期限後申告もOKです。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
ありがとうございました。追加で質問なんですが、H26年度の一般上場会社の株式譲渡損は証券会社Aで譲渡益が発生、証券会社B社で譲渡損が発生しています。会社が違いますので、この中で損益通算することで払いすぎた所得税等の還付を受けることは可能でしょうか?

特定口座の源泉徴収あり口座で、利益があった場合には、源泉徴収されます。また、他の証券会社で譲渡損があれば、これらをあわせて確定申告することにより、所得税が還付されます。
早速のご回答ありがとうございました。H26年度はもう間に合わないと思いましたが、安心しました。
本投稿は、2018年01月22日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。