勤労学生控除と健康保険について。
私は大学4年で、4月から就職し、社会保険に入ります。2023年の給与が103円越えで130円以下になります。アルバイトを掛け持ちしているため、年末調整ではなく、確定申告で勤労学生控除を申請します。1月1日から確定申告が終わるまでの期間、保険証は有効なのでしょうか。1月1日から確定申告が終わるまで、自分で健康保険に入る必要はあるのでしょうか。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年12月30日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。