外貨給与を日本へ持ち込んだ後の為替益への課税
数年前、海外駐在時の給与を米ドルで貰っていました。
帰国時に日本のネット銀行のドル口座へ送金。
しばらく寝かせていて、途中、一部を他の外貨へ両替を行いました。そして、外貨定期貯金にしたりもしていました。
昨今の円安進行のため、各外貨を少しずつ円へ両替も行ったところ、
一年間で20万円以上の為替益が出ました。
このようなケースでは、雑所得として確定申告が必要でしょうか?
税理士の回答

給与を米ドルで貰っていたのであれば雑所得として確定申告は不要です。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年01月07日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。