税理士ドットコム - [確定申告]支払調書の入金が年をまたぐ場合 - 令和5年分の支払調書に金額が計上されているのは、...
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支払調書の入金が年をまたぐ場合

令和5年の支払調書が発行されたのですが入金は令和6年になってからです。
この場合、令和5年の確定申告で申告するのでしょうか?
手元にお金が入るのが令和6年のため、令和6年の確定申告でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

令和5年分の支払調書に金額が計上されているのは、支払者は令和5年に支払金額が確定したからという認識のためです。したがってご質問者様の令和5年の収益ということになります。もし令和6年の収益のはずだということであれば、支払者に言って支払調書を出し直してもらうことになります。

本投稿は、2024年01月24日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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