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特定口座の譲渡損失を確定申告したいのですが迷っています。

65歳以上 パート勤務で健康保険、厚生年金に加入しています。
「特定口座・源泉徴収有り」で株の譲渡損があり、証券会社で配当と
損益通算されています。でも、それでもマイナスなので、譲渡所得と
配当所得の確定申告をしようと思っています。

所得税と住民税で課税方式が統一されたのは知っていますが、譲渡所得と
配当は異なる課税方式でも大丈夫なようで、ちょっと混乱しています。

株式譲渡所得、配当所得ともに分離課税なら、住民税も分離課税になるの
でしょうが、株式譲渡所得は分離課税で、配当所得は総合課税を選択した
場合、住民税は総合課税になるのでしょうか? 
それとも分離課税になるのでしょうか?

譲渡損の額は大きいのですが、配当は5万円程度なので総合課税で申告しても
住民税(天引きでなく、自分で払っています)や介護保険にはそれほど
影響することはないと思うのですが、住民税のことはわかりにくい点が多く、
正直、総合課税、申告分離のどちらで申告するのが良いのか迷っています。
ご教示いただければ幸いです。

また、私が何か勘違いしているのであれば、遠慮なくご指摘ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税と住民税、同じ方式になると考えます。
株の譲渡は、分離で、配当は、総合を選択してもよいと考えます。
でも、住民税の申告書も役場でいただいて、どうなるかも必ず確認ください。
配当は5万円程度なので総合課税で申告しても>住民税(天引きでなく、自分で払っています)や介護保険にはそれほど 影響することはないと思うのですが、住民税のことはわかりにい点が正直、総合課税、申告分離のどちらで申告するのが良いのか迷っています。

それほど影響というところが、聞かないと一切わかりません。
税理士もみな迷います。100%わかる人もいないと思います。
住民税は難しいです。さらに、健康保険・介護保険・後期高齢者保健などは、謎です。
必ず、50,000円の配当所得が介護保険などにどう影響するかは、住民税の申告書を作成して、住民税課と介護保険課その他の気になるところにその数字で、再確認してください。皆さんお忙しい中丁寧に回答くださると思います。

お返事をいただき、ありがとうございます。
相談後、2,3日は見ていたのですが、投稿後の翌日には自己解決とか書いて
しまっていたので、もう見てもらえないものだと放置しており、メールに気づくのが
遅れてしまいました。大変申し訳ありませんでした。

最初に結論を言ってしまえば、申告分離課税を選択して3年間繰越控除をするという選択をしました。

所得税については確定申告書作成コーナーで総合課税と分離課税の両方でシミュレーションしました。
健康保険料は標準報酬を元に給料天引きなので、考慮しなくてよいことがわかり、
また、介護保険料については当市のHPで支払金額に変更ないことを確認済みなので、
気になったのは、翌年の住民税と、今後3年間の税金にどう影響するのかということでした。

住民税については、以前こちらで相談させていただいた時のお返事と、その後、富田林市のHPの説明図に
出会えたことで、少しは住民税の算出の方法がわかってきたような気がしています。
「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の関係図 が役に立ちました。


もし、私の計算があっているなら、総合課税で確定申告をすると2500円還付金があります。
しかし、確定申告をしない場合に比べて住民税は5200円アップする結果になりました。
この時点ですでにアウトなのですが、総合課税で確定申告をすると損失の繰越控除をすることが
できないため、譲渡損の額はそのまま確定(これは痛い)してしまいます。
そこで、申告分離課税を選択して3年間繰越控除をするという結論に至りました。

ただ、今後3年間確定申告を続ける間に、社会情勢や勤務先の状況、あるいは自分の都合などで
退職する可能性もあることを考えると、その選択で良いのか迷いがあるのも事実です。
ですが、さんざん考えた末の結論なので、今回は自己責任でやってみようと思います。

私の場合は、50,000円の配当所得があっても介護保険料には影響しないレベルの金額だったので
こういう結論を出したのですが、住民税の申告をするならともかく、相談だけ乗ってもらって
申告しない・・になったら迷惑かなぁなどという思いもあり、正直、市役所へのハードルは高いです。

しかし、所詮は素人ですから、今後、後期高齢者になったり住民税が非課税になるかならないかなど
判断が難しい場合も出てくると思うので、その時には教えていただいたように住民税の申告書を
作成してみようと思います。
私には一歩踏み出す勇気が必要ですが、背中を押していただいたような気がします。
相談に乗っていただき、ありがとうございました。

もし、私の計算があっているなら、総合課税で確定申告をすると2500円還付金があります。しかし、確定申告をしない場合に比べて住民税は5200円アップする結果になりました。
ここまでしたのはすごいです。感動。
この時点ですでにアウトなのですが、総合課税で確定申告をすると損失の繰越控除をすることができないため、譲渡損の額はそのまま確定(これは痛い)してしまいます。そこで、申告分離課税を選択して3年間繰越控除をするという結論に至りました。
それでよいでしょう。
ただ、今後3年間確定申告を続ける間に、社会情勢や勤務先の状況、あるいは自分の都合などで退職する可能性もあることを考えると、その選択で良いのか迷いがあるのも事実です。ですが、さんざん考えた末の結論なので、今回は自己責任でやってみようと思います。
はい、そうなります。
私の場合は、50,000円の配当所得があっても介護保険料には影響しないレベルの金額だったのでこういう結論を出したのですが、住民税の申告をするならともかく、相談だけ乗ってもらって申告しない・・になったら迷惑かなぁなどという思いもあり、正直、市役所へのハードルは高いです。
高いです。税理士も難しいです。
しかし、所詮は素人ですから、今後、後期高齢者になったり住民税が非課税になるかならないかなど判断が難しい場合も出てくると思うので、その時には教えていただいたように住民税の申告書を作成してみようと思います。
私には一歩踏み出す勇気が必要ですが、背中を押していただいたような気がします。相談に乗っていただき、ありがとうございました。
3年の繰越控除は、状況が変われば、使わないことです。

本投稿は、2024年02月03日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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