アルバイトと業務委託をかけ持ちしている場合の確定申告について
現在私は
アルバイト…給与/80万円程度
業務委託…報酬/10万円程度(源泉徴収税額あり)
上記をかけ持ちで働いています。
アルバイト先は今年で2回転職し、合計3箇所で勤務を行いました。いずれも年末調整済の源泉徴収票をもらっています。
①この場合、確定申告は必須でしょうか。
②また、必須でない場合も確定申告をすることで業務委託で徴収された源泉徴収税額は戻ってくるのでしょうか。
確定申告がはじめてでよく分かっていない部分があるため、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

豊嶋彩子
年末調整をした給与所得者の方は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要となっています。
収入が上記の分だけであれば、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付される可能性が高いです。
ありがとうございます。
確定申告をする場合、アルバイト→給与だと思うのですが、業務委託→雑所得or事業所得 どちらが適切でしょうか。(開業届提出やインボイス登録等は行っていません)
また、e-taxで年調済源泉徴収票を登録する際、1枚分しか登録できないようなのですが、これは現在の勤務先でもらったもののみ登録すれば大丈夫という認識であっていますか?
続けての質問でお手数おかけいたします。

豊嶋彩子
副業の所得は基本的に雑所得になります。
源泉徴収票は現職の会社の分を登録します。今お勤めの会社で、前職の所得も含めて年末調整されているはずです。(源泉徴収票を確認してみてください。)
丁寧にご回答くださり、大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月14日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。