税理士ドットコム - [確定申告]死亡後に受け取った高額医療支給費の扱いについて - > 父が死亡前に、入院、治療を受け医療費を支払い...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 死亡後に受け取った高額医療支給費の扱いについて

死亡後に受け取った高額医療支給費の扱いについて

父が死亡前に、入院、治療を受け医療費を支払いました。父の死亡2か月後に後期高齢者医療保険の高額医療支給費を受け取りました。この高額医療支給費は 準確定申告 の医療費控除の医療費の補てん対象となるのでしょうか。ちなみに準確定申告は補てん額 ゼロ で提出済みです。

税理士の回答

父が死亡前に、入院、治療を受け医療費を支払いました。父の死亡2か月後に後期高齢者医療保険の高額医療支給費を受け取りました。この高額医療支給費は 準確定申告 の医療費控除の医療費の補てん対象となるのでしょうか。

なると考えます。
ちなみに準確定申告は補てん額 ゼロ で提出済みです。
修正申告をしてください。

ご教授ありがとうございます。納税額が3千円増加となります。初回 e-taxで準確定申告を行いましたので今回も e-Taxで行います。この場合、使用する申告書は初回と同じ“準確定申告書”でしょうか。それとも“準確修正申告書”でしょうか。まだ申告期限の4カ月以内です。また、追加納税を納付書で納付しますが、増加した額を納付書に記入して納付すればいいのでしょうか。税務署はそれで分かるのでしょうか。
何もわかりませんので宜しくお願いいたします。

まだ申告期限の4カ月以内です。
上記なら、再度出せば、良いだけです。最後に出したものが有効です。
もう納付していたら、差額のみを納付ください。
まだ納付していなければ、最後に申告の税額を納付書で納めてください。
修正ではありません。
宜しくお願い致します。

た、追加納税を納付書で納付しますが、増加した額を納付書に記入して納付すればいいのでしょうか。税務署はそれで分かるのでしょうか。
わかると考えます。
わからないときには、説明すればよいだけです。

確定申告期間中でお忙しい中、早々の対応を有難うございました。
税務署の職員の方も、準確定申告についての問い合わせは少ないのか、私の質問の仕方が悪いのか、明確な回答が得られずに私も困っていました。これで訂正の申告が行えます。

本投稿は、2024年02月26日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野
確定申告

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,645
直近30日 相談数
678
直近30日 税理士回答数
1,356