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メルカリ アイドルグッズ 確定申告

2023年度にメルカリで売上が100万以上になってしまいました。
これまでに集めていたが要らなくなったもののの出品や推しメンバー以外のグッズを出品して上記の金額になってしまいました。1つあたり高くても1万円は行きません。

不用品の売却は課税対象外という投稿を拝見しましたが、月40〜50個売り上げてしまったため営利目的と判断され課税対象になりますでしょうか?

ご回答頂けるとありがたいです。

税理士の回答

不用品の売却であれば課税の対象外になります。なお、営利目的は、物品に利益を載せて継続的に販売する場合になります。

回答ありがとうございます。

営利目的に対して質問なのですが、メルカリでの取引額を基準に出品を行っていたため、いくつか当時買っていた時より高い値段で売れたものがあります。
毎月違う商品ですが利益が出てしまった商品でも、営利目的として判断はされないでしょうか?

問合せがくる可能性はあると思います。不用品であれば、記録を残しておき説明できるようにしておくのが良いと思います。

不用品となるような証拠のようなものは何が必要でしょうか?
ネットで購入したものに関しては納品書はほとんど保存できているのですが、1部ネットで購入したものや店舗購入に関してはレシートが残ってなく、サイトの購入履歴のみ確認できるのですが、問い合わせが来た場合でもスクショでも対応は可能でしょうか?
また、納品書やレシートの他に問い合わせがあった場合必要なものがありましたら教えていただけるとありがたいです。

記録は、売却日、品名、数量、売却金額等になります。証憑は、納品書、購入履歴のスクショ等でよいと思います。

本投稿は、2024年03月01日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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