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3期前からの記帳ミスについて(売掛金残)

お世話になります。2017年度の確定申告に向けて準備をしている中、ずっと売掛金が残っている事に気付き過去の記帳を調べたところミスが見付かり修正方法が分からず困っております。

2013年度の期末に、売掛金 ¥143,379 / 売上高 ¥143,379 で処理したものを2014年度に 普通預金 ¥143,379 / 売上高 ¥143,379 で処理してしまったようで、ずっと売掛金が残っている状態になっているのに気付きました。
今更ながら2017年度で修正処理をしたいのですが、どのように処理をしたら良いか教えていただけませんでしょうか。

お手数お掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。

2014年〜の申告を修正するのが本来のやり方ではありますが、金額と、うつかりミスとのこと、2014年の事業内容・所得に大きな変化がなければ、今回の申告で直すことも許容されると考えました。

修正仕訳は、
2017年 売上高 / 売掛金 (143,379) 過年度修正

でよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、あまり儲かっていないのでそのまま教えていただいた処理をすると2017年度にも影響が出てしまいます。

その場合は2014年度から修正して税務署に提出した方が良いのでしょうか?
他に影響の出ない処理方法があれば教えていただけるとありがたいです。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

2014年と2017年の所得に大きな違いはありますか?

現在の状況としては、2013年の売上を2014年に再度計上している状態であり、税金を多く納め過ぎています。ですので、上記修正をして2017年の税金が安くなるのは、当然といえば当然なわけです。逆に、税額に影響の出ない修正処理は間違えでもあります。

もし2014年と2017年を比較して所得に大きな違いがあると、税率も異なっていますので、税額に差が出ます。

2014年と2017年の所得が大差ないのであれば、税率も同じですので、単純に払いすぎた税金を3年の時を経てそのまま返してもらうのですから、2014年の修正申告をする手間をかけるほどのことではなく、許容されると申した次第です。

いかがでしょうか?

迅速なご回答ありがとうございます。

丁寧にご説明いただいてどういう状態なのか理解できました。税率が変わる程、2014年と2017年の所得に大差ないと思いますので上記修正で処理します。

何年も確定申告していますが、必要に迫られてしているところがあるので経理の根本が理解できていないと痛感しています。これを機会にもっと勉強してみようと思います。

本当にありがとうございました!

本投稿は、2018年02月12日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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