R5の訂正申告、訂正前の申告書記載の税金を納付済みの場合
フリーランス(雇用契約)で収入を得ているものです。
この度、e-tax経由で令和5年分の確定申告を行い、納めるべき税金額が49万円と出たため、49万円の納付をネットバンキングで行いました。
その後、国民年金保険料の記載を忘れたことに気付いたため、訂正申告として再度申告書の作成、提出をetaxで行いました。すると、納めるべき税金額が43万円と表示されました。
すでに49万円を支払っているので、追加で納付する必要はないという理解でいいのでしょうか。そして過払いの6万円分については放っておいても還付されるのでしょうか。
以上教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
すでに49万円を支払っているので、追加で納付する必要はないという理解でいいのでしょうか。
→そのご理解で結構です。
そして過払いの6万円分については放っておいても還付されるのでしょうか。
→還付されます。いつ頃になるかは税務署が行う事務処理なので税務署にお問い合わせください。
日曜にも関わらず迅速に教えてくださり誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年03月10日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。