特定口座(源泉徴あり)、NISA口座での売却益や配当益と社会保険の扶養の関係
ご相談差し上げます。
現在、夫の扶養に入っている主婦です。
特定口座(源泉徴収あり)、NISA口座で資産運用しようと考えています。
上記二つの口座で、130万以上の売却益や配当益が出た場合、
質問1
a.夫の会社の健康保険組合の被扶養者
b.国民年金の第3号
は継続されるのでしょうか。
質問2
さらに、ここにFX取引で129万円の利益がでた場合、FXの益129万に対する確定申告は必要であるが、(配偶者控除や配偶者特別控除もなくなるが、)
a.夫の会社の健康保険組合の被扶養者
b.国民年金の第3号
は継続されるのでしょうか。
お教え頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

質問1、2とも継続されると考えます。
詳細は社会保険労務士へご相談ください。
平塚先生
ご回答下さりありがとうございました。
お礼申し上げます。
本投稿は、2024年03月17日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。