特定口座(源泉徴収あり)で配当控除を適用する場合の注意点
個人事業主として副業で投資を行っていて、特定口座(源泉徴収あり)で譲渡所得(1000万円とします)と配当所得があります。
個人事業の事業所得(課税所得が100万円とします)に対して配当控除を適用して確定申告をした場合、市町村に送付されて国民年金保険料の計算に利用される金額は、100万円分の税額-配当控除分の金額になるのでしょうか? それとも譲渡所得1000万円分も加味されるのでしょうか?
国民年金保険料を抑えたいので、譲渡所得1000万円分も加味されないように確定申告はできるのでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収ありの特定口座での上場株式等の譲渡所得や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
そして、確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合には、これらの所得は国民健康保険料の算定対象となる所得には含まれません。
従って、国民健康保険料の負担も軽くするためには申告不要制度を選択された方が望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月17日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。