ふるさと納税による市民税・県民税の控除:サラリーマンで個人事業主
サラリーマンで個人事業主として別収入がありますが赤字です。ここのところ確定申告で課税される所得がゼロであり、給与の源泉徴収と総合課税で申告している株の配当金の源泉徴収分がすべて還付されています。
おととしと昨年、ふるさと納税をいたしまして、そちらも申告いたしました。
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定という通知の摘要欄に、寄付金是額控除とあり、市民税約7000円、県民税約5000円と記載がございました。
ふるさと納税により、市民税と県民税の税額が控除されているのだと思っていましたが、課税される所得がゼロである場合、ネット上でふるさと納税をしても控除されないという記載も散見されます。
ふるさと納税の意味があって、控除されている、ということでしょうか?それとも控除にはなっていないのでしょうか?
お教えいただければ幸いでございます。
税理士の回答

竹中公剛
税額控除の金額だけでは、よくわかりませんが、引かれる寄付金控除のある所得と考えられます。なので、引かれているのでしょう。
ふるさと納税の意味があって、控除されている、ということでしょうか?それとも控除にはなっていないのでしょうか?
控除されていれば、効果があったのだと考えます。
引く前の金額が0で、引く計算があって、なお0なら、意味がなかったのでしょう。引き前の税金があって、寄付金控除の金額があって、その先が納付金額が出ていれば、効果があったのでしょう。
住民税課に聞いてみてください。丁寧にお教えくださいます。
宜しくお願い致します。

控除されているように見えますが。
その年の課税所得金額はわかりますでしょうか。
本投稿は、2024年04月01日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。