海外の不動産売却による売却益の確定申告について
去年アメリカから帰国して4月に住民票を日本に写しました。アメリカの自分が住んでいた不動産を11月に売却したのですが、キャピタルゲインで約6万ドルの利益が出ました。住んでいた自宅は5年以上住んでいました。日本に帰ってきてからは仕事はしていませんので、2017年の日本での所得はありません。アメリカでは2月まで個人で事業をしていましたので、アメリカでの2017年のtax returnの手続きは済ませました。日本での確定申告は必要なのでしょうか?自分で調べたところ海外の資産を売却した場合、それが自分住居として5年以上使われ、売却益が2000万円以下の場合免除されるとあったので確定申告はしなくても良いかな?と思っています。ご意見の程、よろしくお願いします。
税理士の回答

日本の居住者ですので、全世界所得が申告対象となるため原則必要となります。申告した上で、外税控除としてアメリカで負担した税額を控除できるものもある、ということになりましょうか。
売却益20百万といったものはいずれの情報でしょうか。租税条約でもそのようなものは無いと思いますが。
本投稿は、2018年02月19日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。