税金について
スポーツベットを仮想通貨でプレイした場合、一時所得ではなく、雑所得として処理するのでしょうか?
税理士の回答

ベットしたときに暗号資産の利益が出ていた場合はその部分は雑所得、ベットで勝った場合は一時所得になります。
本投稿は、2024年05月09日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
スポーツベットを仮想通貨でプレイした場合、一時所得ではなく、雑所得として処理するのでしょうか?
ベットしたときに暗号資産の利益が出ていた場合はその部分は雑所得、ベットで勝った場合は一時所得になります。
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