確定申告について
業務委託での報酬が100万あり、家内労働者等の特例が適用されます。経費は0です。
100万(所得)ー55万(特例)-48万(基礎控除)=0
で確定申告の必要はないと考えてよいですか?
また配偶者控除内でパートをするなら給与控除55万分=給与55万円までなら可能という認識で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、給与収入が55万円の場合、特例経費控除は0になります。
給与収入が54万以内であれば特例も使えて配偶者控除内で確定申告なしということでしょうか?

特例経費については、給与収入があるときは以下の様になります。
特例経費55万円-給与収入金額=特例経費
例えば、給与収入金額が40万円の時は、55-40=15万円 になります。
給与があるときはそのようになるんですね。
では、100万(事業所得)+40万(給与)の収入がある場合は15万(特例)+48万(基礎控除)+55万(給与控除)が引けるということで、140-118=22万が課税所得になり配偶者控除内ということでしょうか。
何度も質問申し訳ないです。

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。扶養の判定は、所得控除額を引く前の合計所得金額で判定します。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額100万円-特例経費15万円=雑所得金額85万円
3.1+2=合計所得金額85万円
なお、合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
何度も質問に答えていただきありがとうございました。とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月18日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。