個人から金地金を購入した場合の確定申告のやり方
昨年5月に現金と地金500gを手渡しで取り引きしました。
2百万円を相手に渡しましたが、領収書や契約書はありません。
その後昨年8月に田中貴金属系代理店に売却しました。約二百四十万円でした。
儲けは四十万円ですが、確定申告は不要でしょうか?
当方、サラリーマン年収七百万未満です。
給与所得以外の収入は、この金地金だけです。
税理士の回答

金地金の譲渡による所得は「総合譲渡所得」になります。そして、その譲渡所得の金額は次のように計算します。
・譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円
従って、特別控除前の利益が50万円以下であれば譲渡所得は発生しませんので、確定申告は不要となります。
ご質問のケースで考えますと、譲渡所得の金額は特別控除を差し引くとゼロとなりますので、取得費等が200万円であったことの立証ができる状況であれば申告は不要と考えて宜しいと思います。
なお、取得費が200万円であったことを証明する責任は相談者様にありますのでご留意ください。
申告不要の場合であっても後日、税務署から問い合わせがあることも考えられますので、それに備えて購入時の領収書を書いてもらうなど、取得費の証明資料を準備しておかれた方がよいと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
購入の証明は、キャッシュカードによる通帳からの引き出ししか 記録がありません。
証明は難しいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
キャッシュカードでの引き出し額が金の買い取り資金であることが事実であれば、それも一つの証明資料にはなると思います。
いずれにしても「事実」に基づいた取得費を確認しておくことが必要です。
宜しくお願いします。
引き出し額と金の買い取りを
結び付けないと 事実として 認められないのでしょうか?

キャッシュカードで引き出したお金が金地金の代金であったのであれば、そのまま説明すれば大丈夫です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月25日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。