税理士ドットコム - 就学支援金の所得制限について数年後に株式の確定申告をしたらどうなる? - > 高等学校等就学支援金制度https://elaws.e-gov.g...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 就学支援金の所得制限について数年後に株式の確定申告をしたらどうなる?

就学支援金の所得制限について数年後に株式の確定申告をしたらどうなる?

高等学校の就学支援金の所得制限と株式の確定申告について質問です。

私は昨年は無職で海外上場株式の配当金が2000万円ありました。
海外上場株式の配当金で国外でも10%課税されているため、確定申告で外国税額控除をすれば9%=180万円分くらい税金が戻ってくる計算です。

しかし、現在子供が通っている私立高校の「高等学校等就学支援金制度」等の補助金の所得制限(910万円以上)に引っ掛かり、就学支援金が受け取れなくなってしまうと思われます。
昨年までは住民税申告不要制度の適用でクリアできましたが、今回からは住民税申告不要が使えなくなりましたのでこういう問題が出てきました。

そこで去年の収入の確定申告はせず昨年の収入は無しという事にしていれば「高等学校等就学支援金制度」など申請しても所得制限に引っ掛からず受け取れると思いますが、例えば2027年に2023年度分の確定申告をして外国税額控除をし、180万円分還付を受けた場合は2024年の「高等学校等就学支援金制度」などで受け取った支援金はどうなるのでしょうか?

・3年前の支援金の事で、対象外だったから返せと、加算税も追加で返せと言ってくるのか?

・それとも過年度の事だからスルーされるのか?

・そもそも無職で株式の配当金しか収入がない私でも確定申告をしないと「高等学校等就学支援金制度」などの補助金は受け取れないのか?(この場合、株の配当金や譲渡益は空白で出すと「申告しない」を選択したと見做されて、後から外国税額控除の修正申告が出来なかったと思います)

・所得制限のある「高等学校等就学支援金制度」を申請した時点で、2023年度分の確定申告をしていない場合は、何も収入が無いと確定申告したと見做されて、後から外国税額控除の修正申告が出来なくなるのか?

一体どうなるのか全然わかりません・・・。
ただ、役所もザルではないと思うので、こういう抜け道をブロックする方法は考えているとは思うのですが、どういうルールとなっているのか知りたいです。

外国税額控除については過年度の修正申告や期限後申告も認められているため、住民税申告不要制度がなくなった今では「高等学校等就学支援金制度」や所得制限のある各種給付金を受け取るためには後年になって確定申告した方が良いのではないかと、ふと思いついたので税理士の先生方のご意見をお伺いしたいと思います。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

高等学校等就学支援金制度

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422AC0000000018
下記見てください。
全額没収になります。
後で確定申告をしても同じだと考えます。
(不正利得の徴収)
第十一条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

半分感想みたいなものですが、確定申告をしていなかった年の確定申告をするとか、住民税申告不要制度を利用するとか、合法的な行為ですから、不正の手段だから返せというのはないとおもいます。昔あった中小企業者の支援金も、不正手段の追及をのぞけば、一定期間を過ぎれば、「精算」はしていないとおもいます。文部科学省の担当課に電話すれば、名乗らなくてもいろいろ教えてもらえるので、電話してみることをおすすめします。文科省の人は税金の取り扱いも理解しているとおもいます。

皆様、ご回答ありがとうございます。ご回答をもとに思いついた事があったので以下に書きます。

まず就学支援金の所得制限の判定は以下の通りです。
【計算式】
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

上記による算出額で所得制限を判定しています。つまり住民税の額で所得制限を判定するんですね。
住民税の判定は「総所得金額」で判定しますが、配当金を「総合課税」に参入した場合は「総所得金額」に入ります。しかし配当金を「分離課税」に参入した場合は「総所得金額」に配当金が算入されないため、2000万円の配当金があったとしても住民税は上がらず合法的に就学支援金を受け取れると思いますが、正しいでしょうか?

住民税の判定は「総所得金額」で判定しますが、配当金を「総合課税」に参入した場合は「総所得金額」に入ります。しかし配当金を「分離課税」に参入した場合は「総所得金額」に配当金が算入されないため、2000万円の配当金があったとしても住民税は上がらず合法的に就学支援金を受け取れると思いますが、正しいでしょうか?

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/zeikin/001/003/001/p012384.html
上記は八王子市です。
所得に入ると思います。
分離も総合も住民税に反映されると考えます。
下記総所得金額の内容。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/zeikin/001/003/001/p012385.html

自分の住んでいる役場に聞けば丁寧にお教えくださると考えます。
別に聞いても、それをもって、課税することはない。と、思います。
宜しくお願い致します。
住んでいる自治体に聞くのが一番です。

頭の痛くなるような話です。就学支援金は税理士には難しすぎます。役場に聞いても管轄外なのでわからないとおもいます。学校に通学しているならそちらに聞くのがいいとおもいます。
総所得金額には分離課税の配当金ははいりません。総所得金額「等」と合計所得金額にははいります。だから、いままでもこれから分離課税で申告しても、所得はゼロだとおもいます。分離課税で申告して外国税額控除を受けるといいとおもいますが、もうすこしあちこち聞いて確かめてください。

本投稿は、2024年06月27日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,935
直近30日 相談数
829
直近30日 税理士回答数
1,644