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外国株取引の為替差益について

新nisa で米国株を円貨決済で購入し外貨決済で売却しました。外貨決済で得たドルで、他の米国株を買いドルで売却しました。そしてドルでまた別の米国株を買い、円で売却しました。この場合、為替で利益が出ていたらnisaでも雑所得になり、確定申告は必要ですか?

税理士の回答

「為替差益」のみであれば、NISA口座の非課税の対象外です。
しかし、「外国株取引により外国為替取引を行った場合の為替差益は、円換算した際の外国株取引の売買損益に含まれる」とされていますので、為替差益だけを取り出して計算することはありません。
つまり、外貨建て外国株を売買したのであれば売買損益だけが計算され、通貨の交換による為替差損益とは異なった取り扱いになります。
したがって、為替差益が計上されることはなく、雑所得も生じないということになります。

本投稿は、2024年07月06日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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