確定申告にて副業のみを申告、これは脱税にあたるのか
本業と副業(アルバイト2箇所)があります。
本業は会社にて年末調整済みです。
副業の給与収入(雑費など無し)は2箇所で合計約40万でした。
本業分は年末調整されているからと思い、副業分と医療費控除(約6万)だけで確定申告行いました。
結果は源泉徴収されていた分が還付されました。
本業の収入は確定申告時に記載しておりません。これは脱税になってしまうので無いかと不安です。今からでも申告しなおした方が良ければその方法も教えて欲しいです。
税理士の回答

竹中公剛
脱税
というよりは間違った申告です。
正しい申告を再度してください。
宜しくお願い致します。
本業分を含めて修正申告をするという事ですよね?この申告は令和4年度分になるのですが、その場合の住民税はどうなりますか?一括で請求になりますか?会社に通達などはありますか?

竹中公剛
住民税は、令和5年分として、申告後一定期間後に、納付する金額があれば、役場から納付書などが届きます。待っていてください。
住民税の通知書を確認したら、本業+副業分で収入が合算されておりました。これは住民税は収めているという認識であっていますか?

竹中公剛
住民税の通知書を確認したら、本業+副業分で収入が合算されておりました。これは住民税は収めているという認識であっていますか?
住民税は賦課課税制度といって、本人が間違って申告を(所得税)でしても、会社から送られてくる給与報告書などから抜けているものを+します。
ので、住民税はそのようになっているのでしょう。
なので、納めているという考えでよいでしょう。
今回所得税で申告をしても、住民税は、来ないと思われます。
近日中に修正申告してきます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月27日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。