任意団体で収益事業を行っている場合の支払う税金について(学生団体)
現在、学生団体として長期インターンの集客代行事業を行っています。
売上は代表である自分の個人口座へ振り込まれています。
構成員は代表1名、副代表2名です。
利益が出た場合は、給与として副代表に支給します。
まだ利益は数万円程度ですが、長期的には数百万を目標にしています。そこで今年度の確定申告についてですが、現段階で私たちに支払いの義務が生じる税はどういったものが挙げられるでしょうか?
また、その税は具体的に何に対して、どのくらいのパーセンテージでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
当学生団体が単なる個人の集合体でなく、団体として組織を有して統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動をする(代表者がいるなど一定の目的を達成するために結合した団体である)場合、法人税法上の「人格なき社団」として、その団体の利益に法人税が課されます。法人税率は23.20%(所得金額800万円以下は15%)です。
さらに、学生団体が構成員に給料を支払った場合には、給与所得とし源泉徴収する義務が発生します。なお、構成員に対する給料は原則として源泉徴収(年末調整を含む)で課税が完了します。
本投稿は、2024年08月11日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。