確定申告時の国外居住親族に係る扶養控除等の送金関係書類について
確定申告の遡りの際の質問です。
H27年分から国外居住親族を扶養控除する場合は、送金関係書類や親族関係書が必要になったと思います。私は外国人で日本で働いており、今まで国外居住者を扶養控除できることを知らず、H29年分を初めて年末調整で扶養控除手続き(書類は整えました)を行ったところです。
扶養控除できることを知ったので、できれば過去の分を遡りたいと思っています。ただ、控除できることも最近知ったため、送金資料については引越しも多く古い時期のものが見当たりません。27年以降は送金関係書類等が必要ですが、26年以前を遡りで確定申告する場合は、送金関係書類は必要ないでしょうか?
今考えているのは、27,28分は書類がないので確定申告しない、24,25を書類はないが必要書類が不要だった時期なので確定申告をする。という形です。可能でしょうか?
提出を求められてもこれで通用するのでしょうか?
扶養人数は年金をもらっている両親だけです。2人なのであまり還付は多くないとは思いますが、折角できるのであれば、申告したいと考えています。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。お願い申し上げます。
税理士の回答

はじめまして。
手続きとしては、更正の請求という手続きになると思います。これは、確定申告とは違い、申告が間違っていて税金を多く納めていましたので、訂正させてくださいというような、手続きになります。したがって、4年分の請求をされてはいかがでしょうか?間違っていたことが事実であれば、認められる可能性が低くはないと思いますので、手続きをすることをお勧めします。なお、万が一認められなかったとしても、ペナルティはありませんので、ご安心ください。
本投稿は、2018年03月02日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。