給与所得の副業を本業の会社にバレない方法
9月から副業としてカフェでアルバイトを始めました。
本業の会社は、副業禁止です。
本業の給料は会社が年末調整します。
副業で得たお金は、住民税の申告は自己にてした場合本業の方にバレないですか?
また、本業の方にバレないために確定申告の際は普通徴収にしますが、副業のお金が給与所得の場合は普通徴収はできないのですか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

前川裕之
2カ所から給与所得がある場合には、確定申告が必要です。
確定申告の際に、住民税の徴収方法を特別徴収か、普通徴収か選べますので、普通徴収を選べば大丈夫です。
住民税を普通徴収にしても、副業していることとイコールではないので、副業がばれることはないです。
本投稿は、2024年09月11日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。