海外(米国在住)の確定申告について
はじめまして、よろしくお願いします。
以下のケースの場合の確定申告対応予定で手順として問題ないか、(可能であれば日米双方)についてご指南頂きたく投稿します。
対応予定:
米国側で2024年Tax Return期間に日本で源泉徴収済みの、日本側給与収入以外の所得があった事も含めて確定申告
Form6166を取得するべくForm 8802を2024年Tax Return期間(2025年1月以降)に申請。
手元に8802が届き次第、日本での租税条約に関する届出書を提出、後日還付を受ける。
ステータス:
◾️日本企業から派遣の米国駐在員、2023年Tax Returnは実施済み、2024年も継続して米国駐在、2025年も同様の予定、日本所得、米国所得双方あり
◾️日本にある実家の家族経営で行っていた事業が2024年9月末を以て清算。幼少期に僅かな株を持たされていた事が判明し、会社清算に伴う剰余金の清算が持ち株数に応じて実施される運びとなった。金額:数百万円
◾️家業会社の担当を務める税理士法人から源泉所得税(20.42%)を差し引いた金額を振り込むと連絡を受けている。
税理士の回答

安島秀樹
日本の源泉徴収のことしかわからないのですが、日本で源泉された20%の税金を取り戻したいということでしょうか。租税条約を使うと10%になるとおもうのですが、ふつうは、その支払いを受ける前に手続きして、軽減措置をうけるのだとおもいます。すでに20%税務署に納税しているなら、会社をとおして返してもらうのだとおもいます。租税条約の届だけ出しておいて、居住証明はあとでそろえてもいいようにおもいます。居住証明は会社が持っていればいいのではないでしょうか。
本投稿は、2024年09月27日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。