障害者控除と勤労学生控除の併用について
大学生の子供は精神障害者手帳3級を持っていて、デリバリーのウーバーイーツをしています。
今年105万稼いで経費が2万として、確定申告【白色申告】は
105万−経費2万−所得控除48万−障害者控除27万、の計算で合ってるでしょうか?
ここにさらに勤労学生控除27万を引くことは
可能でしょうか?
また、子供が自営業の夫の扶養を外れず税金がかからないためには、いくら以下の稼ぎだといいでしょうか?
税理士の回答

扶養控除を受けられるのは、経費を引いて48万円以下である場合です。

勤労学生控除には、合計所得金額が75万円以下という条件があります。
質問者は、103万円(105-2)の所得があるため該当しません。
なお、アルバイトなど給与収入の場合には、55万円の控除があります。
この55万円の控除をして75万円以下になればよいので、給与だけの場合は、収入ベースで130万円以下で条件をクリアできます。
本投稿は、2024年10月08日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。