妻名義で副業をする場合の所得の取り扱いについて
お世話になります。
副業に関する税金について、質問があります。
家計の維持のため、現在副業をしたいのですが、公務員で副業禁止であるため、妻の名義で副業を行いたいと考えています。
具体的には
・クラウドワークスを使用して動画編集案件をこなす(登録名義・口座は妻)
・報酬は月2~3万円を目指したい(最初は厳しいかもしれませんが)
・私も妻も動画編集経験があり、妻が6割、私が4割ほどの作業量で作業を共同でこなしていく
・妻は会社勤めですが、就業規則で副業は禁止されていない
このような状況です。
この場合において、収入が20万円を超えた場合には確定申告が必要になるかと思いますが、
以下の点が気になります。
・実質所得者課税の原則について
この場合において実質所得者は妻のみになるのでしょうか?副業の実態として主体が妻である必要があるかと思いますが、
ここでいう主体とはどの程度のものなのか、御教示いただきたいです。
副業で得た所得は共同で行っている貯金、ブライダルローン、妻の車のローン返済に充てる予定です。
税理士の回答
中田裕二
そもそも公務員のあなたが4割の作業をすれば、職務専念義務違反になるのではないですか。
実質所得者課税を分かっているのであれば、もはやいわゆる脱税にもなり得ます。
本投稿は、2024年10月15日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







