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コレクションのトレカをオリパとして販売した時の確定申告

古物を持っておらず、自分のコレクションからならオリパをしても良いと聞いたのでXにてオリパを作ろと思っています。
コレクションでオリパを作った場合、計算したら総額で売上が7万ぐらいとなり普通ならそこから仕入れ額などを引きますがコレクションからの場合は仕入れ値などなくどのように計算したら良いですか?
また月に1度やっていきたいと思っており、総額20万超えた場合には確定申告も必要になりますか?

税理士の回答

結論として、あなたのコレクションからオリパを作成して販売する場合、その活動が一時的であれば課税対象外の「生活用動産の譲渡」として扱われ、確定申告の必要はありません。一方で、月に一度継続的に販売する場合は、営利目的の活動とみなされる可能性があります。この場合、所得税の課税対象となり、確定申告が必要です。

コレクションを販売して得た収入は、原則として「譲渡所得」として扱われます。ただし、貴金属などの高価なものを販売する場合を除き、生活用動産の譲渡による所得は課税されません。

20万円を超えた場合は、特に会社員の場合は給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となりますので、その基準に基づいて申告が必要か判断します。また、専業主婦や学生など給与所得者でない場合は、所得が48万円を超えると申告が必要になります。したがって、継続的に販売して20万円を超える利益を得る場合、確定申告を行うべきです。

営利目的が明確で、反復継続して行う意思があり、社会的に認められる条件であれば、事業所得または雑所得として扱われ、確定申告が不可欠です。

因みにコレクションからだと仕入金額はどのように計算したら良いでしょうか?

本投稿は、2024年10月19日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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