新古品売却の税務署の所得判断について
現在サラリーマンで十分な給与をもらっている状態です。
もらいものなど含め新古品のカメラなどを買取ショップで店頭買取してもらい(一件あたりは10万円以下で買取)、それが複数回あるため、年間として50万円ほどの収入になりそうです。
生活動産の売却として特に確定申告など不要でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
結論として、あなたの状況では生活用動産の譲渡による所得は非課税であり、確定申告は不要です。
根拠として、譲渡所得に関する税法では、生活用動産の譲渡による所得は非課税とされています(所得税法第33条第1項)。生活用動産とは、日常生活に通常必要とされる動産を指し、家具や衣服、日用品などが含まれます。したがって、一個または一組の価額が30万円を超える貴金属や宝石等を除き、あなたが売却した新古品カメラがこれに該当する場合、譲渡所得の申告義務は生じません。
新古品のカメラがどのような用途で使用されていたか、つまり生活の一環として使用されていたかがポイントですが、通常の家庭用機器である場合、生活用動産としてみなされるでしょう。
参考文献として、国税庁のタックスアンサー「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(No.3105)には、生活用動産の譲渡所得が非課税となる条件が記載されています。この情報に基づき、確定申告の必要がないと判断しました。
ありがとうございます。
実際にはまだ使用していなく、結局新古品で買取してもらったとしても生活で使うつもりで購入、もしくはもらっていたら生活用動産となるということで良いでしょうか?(普通の家庭用ビデオカメラなどです)

石割由紀人
活で使うつもりで購入、もしくはもらっていたら生活用動産となるということで良いでしょうか?
↓
はい。
本投稿は、2024年10月26日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。