購入先がわからないもしくは記憶にない場合について
サラリーマンで別途給与収入があります。
ネットなどで検索すると20万弱で通常販売されているカメラについて、新古品として10万程度店頭買取してもらいました。
これが1年間で6回ほどあるのですが、確定申告などで何かしらの調査(問い合わせ)があったときには、
1 生活動産だし定価20万くらいのものを10万くらいで売っているので、確定申告は必要ないということで良いでしょうか?
2 もし事業所得を疑われた場合、その際もう買ったときのレシートがない、買った店舗を覚えていなくても、一般的にこの品番の商品を調べたら定価が20万くらいなので、利益は無い、よって確定申告の必要はないと主張できるでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
購入したカメラを売却する場合の税務上の扱いについて、以下の点を考慮する必要があります。
1. 生活用動産の範囲
生活に通常必要な動産であれば、これを売却して得た所得は非課税です。カメラがこの範囲に該当するかどうかがポイントですが、通常使用する範囲を超えて継続的かつ反復的に売却している場合(例えば6回もあると事業性があるとみなされる可能性)、事業所得として扱われる可能性があります(参考:所得税法第9条)。この場合、確定申告の必要が生じる可能性があります。
2. 事業所得の疑い
もし事業所得として疑われた場合、収入と経費(仕入れ額やその他関連費用)の差額が所得として認識されます。購入時のレシートや店舗がわからない場合でも、商品番号から推定される定価などで購入金額を証明することは可能ですが、不十分な証拠と見なされるリスクがあります。税務調査が入った際に満足いく説明ができないと、所得が過小申告されたと認識される可能性があります。
結論として、6回の取引が個人的な生活動産の範囲を超える場合、事業所得としてみなされる可能性があり、確定申告が必要になる可能性があります。曖昧な部分については、詳細を税理士に相談するか、税務署に事前に確認を取ることをお勧めします。写真機や関連商品の売買に関しては、たとえ高額商品でなくても、取引の意図や背景にフォーカスが当てられることがあります。
ありがとうございました。
この6回というのが、3つの買い取り店それぞれ2回ずつであり、その場で現金買取りしてもらっている場合、税務署としてはどのように把握するのでしょうか?本来の質問とは少し異なりますが、一個人の状況をどのように把握しているのか気になりました。

石割由紀人
税務署が個人の現金取引を把握する方法にはいくつかの手段がありますが、主に以下のような方法が用いられています。
1. 金融機関からの情報収集
銀行や証券会社などの金融機関からのデータ収集が重要な手段です。税務署は、特に大きな金額の振り込みや頻繁な取引がある場合、これらの金融機関からの情報を通じて取引内容を把握することができます。
2. 提出された申告書
所得税や贈与税、相続税に関する申告書には、各種取引や口座情報が記載されており、これを基に税務署は取引の全体像を把握します。
3. 反面調査
個々の取引の裏付けを取るため、関係者や関係機関に対して直接調査を行うこともあります。これにより、隠されていた取引や資産の移動を把握することができます。
4. 取引記録の分析
日常の取引での取引記録を集め、異常なパターンを探すことも役立ちます。例えば、同じ店舗での頻繁な現金買取がある場合、それが事業所得に該当するのかを分析するきっかけになります。
詳細にありがとうございます。
4については3つの店舗で1店舗あたり2回というのは、
1つの店舗で6回と比べると、問い合わせ対象になる可能性はかなり低いということでしょうか?
周りにはあまり知られたくないので、問い合わせ対象となるような可能性を減らしたいと思います。

石割由紀人
店舗数というよりも、取引の回数が重要だと思います。
ありがとうございます。
そうなのですね。でしたら頻繁に不用品を売るよりまとめて売ったほうが問い合わせを受けるかもという点ではいいのかもしれないですね。
個人が様々な店舗で買取してもらった総回数やその合計買取額というものは通常わかるものなのでしょうか?

石割由紀人
個人が様々な店舗で買取してもらった総回数やその合計買取額というものは通常わかるものなのでしょうか?
↓
買い取りしてもらった資料を保存していればわかると思います。
いえ、税務署がという意味です。初めに複数の買取店舗の総額が20万を超えたというのがあってから、必要に応じて税務署は問い合わせることになるのかなと思います。
一店舗あたりは1年間で20万以内の買取の場合、複数の店舗の買取額を合計すると20万を超えているというのを、一個人について通常わかるようなものなのかなと思いました。

石割由紀人
いえ、税務署がという意味です。
↓
売却価額から仕入価額を差し引いて利益を計算しますが、証拠資料として個人が保管して、税務調査が入ったときに税務署はその資料を要求してきます。
丁寧に説明いただきありがとうございます。
買取を利用した一個人それぞれについて、他店も含めて1年間の総買取額を出して、それが20万をこえていたら必要に応じて問い合わせるのでしょうか?そのようなことまでしているものなのでしょうか?
一店舗で非常に高額や高頻度であればわかりますが、家電などの買取でそこまでしているのかと疑問を持った次第です。

石割由紀人
税務署が買取による収入をどの程度把握しているかについて説明します。一般的に、税務署は個人が1年間に得た雑所得が20万円を超えると、確定申告の必要があるため、これを基準に課税対象として注視します。そのため、個人が複数の店舗で商品を売却し、その合計が20万円を超える場合、申告義務が生じる可能性があります。
税務署が自発的にすべての買取取引を詳細に追跡するわけではありませんが、例えば以下のようなケースでは税務署の関心が高まる可能性があります。
1. 高額または高頻度の取引
一つの店舗で非常に高額の買取や高頻度の買取がある場合は、売買が事業として行われている可能性があり、税務署が調査を行うことがあります。
2. 類似品の継続的な売却
同じ種類の品物を頻繁に売却している場合、営利目的で行っている可能性があるため、雑所得として注目されます。
3. 20万円以上の利益
年間の買取による利益が20万円を超える場合には、雑所得として確定申告が必要であることから、税務署が把握しやすくなります。
また、古物店やリサイクルショップでは要件として取引記録の保管義務があります。これにより、脱税防止の観点からも税務署はデータの収集を強化しています。
税務署としては、ネット上でのデータ収集の強化も進めており、申告漏れを防ぐために確定申告と自己管理が重要です。
ありがとうございます。非常に丁寧な回答をいただきわかりやすいです。
2や3については、一店舗あたり1、2回の利用で、一店舗あたりの現金買取額もたとえば10万円くらいであればそれほど目立つことなく、不必要に税務署からの問い合わせは来にくいと考えられますか?

石割由紀人
税務署からの問い合わせが来る可能性についてですが、一般的に以下の点を考慮すると、不必要な問い合わせが来にくいと考えられます。
1. 取引頻度と金額
一店舗あたりの利用回数が1、2回で、買取額も10万円程度であれば、取引は比較的小規模に分類されます。このような小規模取引は、一度に多額の所得が得られるケースに比べて、税務署の注目を集める可能性は低いと思われます。
2. 所得の種類
売却した物が個人的な生活動産(通常生活で使用するもの)の範囲内であれば、これにより得た収入は一般的に非課税となるため、そもそも所得税がかかる対象ではありません。生活動産としての売却は、税務上もあまり問題視されません。
3. 全体の規模感
他の店舗での取引を合わせても、貯蓄または生活費補填での取引であり、雑所得の20万円基準を超えない範囲にあるならば、税務署による問い合わせは通常は考慮されないと思われます。
結論として、頻度が少なく、1回の買取金額がそれほど大きくない場合、また生活動産として考えられる物品の売却であれば、税務署から不必要に問い合わせが来る可能性は低いと考えられます。
毎回丁寧に説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年10月26日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。