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年末調整や確定申告について

私は5月に2回、メルカリの方で募集している単発バイトをしました。
そして5月の後半から普通にアルバイトを始めています。
また、ポイ活も2万円くらいPayPayなどでもらっています。
これら全てを合わせても103万には行きません。
これは確定申告が必要なのでしょうか。
また、アルバイト先でアルバイト先以外の収入があった場合、年末調整出来なくなるのですが、年末調整は必要ないのでしょうか?

教えてくださるとありがたいです🙇

税理士の回答

現在のアルバイト以外に、本年アルバイトをした源泉徴収票を現在のアルバイト先に提出する。ポイ活などの副業が20万円以下であれば確定申告の必要はございません。
現在のアルバイト以外の源泉徴収票を提出しない場合、副業が20万円超の場合には、確定申告が必要となります。

アルバイト先で年末調整ができない場合は副業が20万円超出なければ確定申告なしで何も提出しなくて良いのですね?
また、扶養されている身ですが、扶養している側は何か提出しなければいけないものがありますか?

はい、その通りです。以下に詳細を説明します。



1. 年末調整ができない場合の対応
アルバイト先で年末調整ができない場合でも、副業(例えば雑所得や他の給与所得)の年間合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

提出の必要がないもの:
確定申告を行わないため、特に税務署に何かを提出する必要はありません。

ただし、住民税の計算にはすべての収入が反映されるため、自治体によっては給与収入が複数ある場合や副業収入がある場合に「給与支払報告書」が送られていることで住民税が課税されることがあります。この場合、自治体から通知が来る可能性があるので注意が必要です。



2. 扶養されている側の手続きについて
扶養されている場合、以下の条件を満たしていれば扶養を外れることはありません:

所得税の扶養条件: 年間給与収入が103万円以下
社会保険の扶養条件: 年間収入が130万円未満(または勤務形態などの条件による)

したがって、現状では扶養の条件を満たしており、扶養を外れる手続きなどは必要ありません。



3. 扶養している側の提出物
扶養している側(例えば親や配偶者)は、扶養控除の適用を受けるために、年末調整や確定申告の際に以下の対応が必要です:

1. 年末調整での対応:
扶養親族がアルバイトや副業をしている場合でも、扶養控除の条件を満たしていれば何も追加で提出する必要はありません。
ただし、扶養されている側の収入が103万円を超えると、扶養控除が適用されなくなるため、正確な収入状況の確認が必要です。

2. 確定申告での対応(必要な場合):
扶養者が確定申告を行う場合、扶養控除を適用するために扶養親族の収入を確認する書類が必要になる場合がありますが、103万円以下であれば特に追加書類の提出はありません。



まとめ
アルバイト先で年末調整ができなくても、副業収入が20万円以下なら何も提出する必要はありません。
扶養している側も、扶養控除の条件を満たしている限り、特別な提出書類は必要ありません。
今後、収入が増える可能性がある場合は、扶養の条件(103万円や130万円)を超えないよう収入を管理することをおすすめします。

本投稿は、2024年11月04日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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