副業売り上げがない場合に減価償却分だけで確定申告は可能でしょうか
本業は会社員、副業で青色申告事業者です。
毎年確定申告をしています。
本年は怪我などの影響もあって副業の実態はほぼない年度となりそうです。
2年前に社用車として車を購入し定率法で減価償却中です。
質問としては今年度は事業による売上所得がほぼない状況(経費もほぼない)なのですが、
減価償却中の経費のみ申請しても問題ないのでしょうか?
そうすると損益通算でそこそこの所得税還付があり翌年の住民税も安くなってしまいそうなのですが、、
節税行為なのか税務調査に関わるような怪しい行動になるのかがわからずです。
副業がきちんとできていた時期は減価償却費用などの経費を差引しても事業所得は計上されていたので毎年確定申告分ま納税は行っていました。
※所得が65万円未満の年もあり納税していない年もありました
税理士の回答

問題ないのではないかと思います。
本投稿は、2024年11月20日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。