メルカリの確定申告について
先日スマホを購入したのですが、カラーとストレージ容量の選択を間違えていました。諸事情で返品するのではなく、新品のまま購入価格より安い値段でメルカリで売却しようと考えています。
新品は生活用動産にはならないとの意見や逆にそれは問わないとの意見を聞きます。そこの定義を教えてください。今回の場合は課税対象にはならないという認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

生活用動産とは、日常生活で通常必要とされる動産を指します。具体的には、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などが該当します。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。
新品か中古品かは、生活用動産の定義に直接影響しません。重要なのは、その物品が生活に通常必要かどうかです。したがって、購入したスマートフォンが生活に通常必要なものであれば、生活用動産に該当します。
生活用動産の譲渡による所得は、所得税の課税対象外とされています。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除かれます。
今回、購入したスマートフォンを新品のまま購入価格より安い値段でメルカリで売却する場合、生活用動産の譲渡に該当し、所得税の課税対象外となると考えられます。
ただし、売却価格が30万円を超える場合は、課税対象となる可能性があります。
よろしくお願いいたします。

石割由紀人
まず、メルカリでの売却が生活用動産に該当するかどうかについてです。所得税法上、「生活用動産の譲渡による所得」は非課税です。生活用動産とは、家庭内で通常日常生活に使用する物、例えば衣服、家具、通勤用の自家用車などが該当します。
今回のケースで誤って購入したスマートフォンを新品のまま購入価格より安い値段で売却する場合、以下の点を考慮します。
1. 使用する意思があったかどうか
最初から営利目的でない購入であれば、個人の使用に供する動産とみなされる可能性があります。
2. 売却価格と譲渡益
購入価格より安く売却するのであれば、譲渡損失が発生します。譲渡損失であれば税務上は課税されません。
3. 営利目的かどうか
利益目的での反復継続的な取引とみなされると、事業所得または雑所得にあたる可能性があり、課税対象となります。
結論として、今回のスマホの売却が生活用動産として非課税であると判断されるためには、個人的な使用を予定していたかどうかと、営利目的ではない点の明確化が重要です。そのため、生活用動産として非課税とされ、課税対象にはならない可能性が極めて高いです。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年11月27日 04時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。