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還付申告の時期と住民税について

確定申告の期限は3月15日までですが、
還付申告であれば事業所得者も給与所得者もこの期限内でなくても構わないとお伺いしました。

ただ年末調整のある給与所得者と違い、
事業所得者にとって確定申告は住民税申告も兼ねていますよね?
ということは事業所得者は還付申告であっても3月15日の期限を守るべきなのでしょうか?

税理士の回答

白色申告の還付申告であれば、期限後になってしまっても大きな問題はありませんが、青色申告者の場合には、還付の申告であっても期限内申告をしておく必要があります。
期限後申告が2年続きますと青色申告が取り消されてしまいますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月12日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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