チケット転売の確定申告について
親の扶養に入っていながらバイトはせずに仕送りで一人暮らしをしています。
今年、都合が合わなく行けなくなったライブや舞台のチケットを転売して得た収入が70万円程あります。
こういった場合は確定申告は必要ですか?
税理士の回答
こんにちは。
営利目的での転売による所得は雑所得として区分されますので、収入から必要経費(チケットの取得費用や送料等)を差し引いた金額が48万円以下であれば確定申告は不要です。
また、営利目的ではない場合には、譲渡所得として区分され、収入から取得費(チケット代)や譲渡費用(譲渡のためにかかった必要経費)を差し引いた金額が50万円以下であれば譲渡所得は発生しません。(譲渡所得には特別控除が50万円あるため。
本投稿は、2024年12月04日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。