特定口座(源泉徴収あり)の申告不要について
個人事業主です。事業所得があるのでどのみち確定申告はします。
特定口座(源泉徴収あり)内で生じた所得もあり、これについては申告不要制度があると理解しています。
この「申告不要制度」とは、別の要因(事業所得がある)で確定申告する場合において、特定口座(源泉徴収あり)内で生じた所得については確定申告書に反映させなくてよい、という意味なのでしょうか?
それとも、確定申告しなければならない要因がない場合だけ、特定口座(源泉徴収あり)内で生じた所得も申告しなくてよい、という意味なのでしょうか?
国税庁HPの記載も読みにくく分かりにくいので何が言いたいのかよくわかりません。
税理士の回答

「申告不要制度」とは、別の要因(事業所得等がある)で確定申告する場合においても、特定口座(源泉徴収あり)内で生じた所得については確定申告書に反映させなくてよい、という意味です。
重ねていうと他に所得があろうとなかろうとあるいは何らかの理由で確定申告をする場合であっても、特定口座(源泉徴収有)については申告する必要がないということです。
ありがとうございます。よろしくおねがいします。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年12月19日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。