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Amazonギフト券等をサイトのキャンペーン等で貰った場合の確定申告や住民税の申告について

パート社員です。
某サイトのキャンペーンで500円分のAmazonギフトカードを2回くらい当時、何も考えずに貰ったのですが、後に税金について調べてる内にそれらは一時所得になり確定申告、そうでなくても住民税の申告が必要ということを最近知りました。

500円分のAmazonギフトカード券については貰ったことを証明できるものがあるのですが、問題はそれ以前にも過去に何かしら貰ったことがあるけど完全に忘れていたり申告の為に必要なものが無かったりした場合どうしたらよいでしょうか?

自分の知識不足が原因とはいえ脱税などはしたくないです。ご回答宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
一時所得には50万円の特別控除がありますので、一年間で50万円を超えるようなギフトカードをもらっていないのであれば、住民税を含めて申告は不要です。

こんにちは。
50万円の特別控除、そこまでは知りませんでした。ずっと不安に思っていたので思い切って相談して本当に良かったです。
お忙しい中ご回答ありがとうございました

本投稿は、2025年01月12日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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