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生命保険会社の運用期間満了後の年金受取(雑所得額20万円以下)の住民税申告の必要性

会社を退職して年金生活をしており、年末調整をしておりません。
また、生命保険会社の運用期間満了後、年金受取をしております。生命保険の年金受取の雑所得額(年金額ー必要経費)は年間20万円以下です。
①生命保険の年金受取の雑所得額(年金額ー必要経費)が年間20万円以下で、他に公的年金以外の所得がなければ確定申告不要です。しかし、住民税の申告は必要でしょうか。
②20万円以下で雑所得の確定申告をしておけば、住民税の申告は不要でしょうか。

税理士の回答

① 生命保険の年金受取による雑所得額が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。これは、住民税には所得税と異なる基準があり、雑所得額が少額でも課税対象となる可能性があるためです。

② 雑所得額が20万円以下であっても、確定申告を行うことで、その内容が自治体に共有されるため、住民税の申告が不要になる場合があります。ただし、自治体の取り扱いによるため、念のため自治体に確認することをおすすめします。

本投稿は、2025年01月12日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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